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著作物利用申し込み | Q&A | 基本料金表

著作権物利用についてのQ&A

著作権について教えてください
著作権とは、著作者の財産的権利で、「著作物を独占的に利用する排他的権利」をいいます。著作権法では、著作物の複製(印刷、写真、複写、録音、録画)や上演、放送、展示などに関する著作者の権利の保護と公正な利用などについて定めています。
西日本新聞の記事や写真には著作権があるのですか
新聞紙面に掲載されている記事、写真のほとんどに著作権が働いています。ただし、小さな死亡記事や交通事故、人事往来、スポーツ記録など事実の伝達にすぎない記事やお知らせ記事は著作物に該当しません。誰が書いても同じような表現にならざるを得ず、創作性がないとみられるからです。
報道写真は「写真の著作物」であり、無断利用は認められていません。見出し、図版類(イラスト、表など)も著作物です。また、新聞だけでなくインターネットで見るホームページ上の記事・写真にも著作権があります。
新聞紙面の著作権はどうなっていますか
新聞紙面には編集著作権があります。たとえ通信社配信の記事が含まれていても紙面制作に当たってはレイアウトに高度な創意が加えられており、新聞社の創作性が表現されているからです。
著作権の保護期間について教えてください
西日本新聞社が発行する媒体の記事、写真、イラスト等の著作権は原則として記者やカメラマンではなく、西日本新聞社に帰属します。そのため、団体名義の著作物として発行から70年が保護期間となります。それ以前の記事等は、ご希望者に対し有償で提供しています。
新聞記事や掲載写真を出版物に利用するとき、製作部数によって料金は違いますか。増刷するときはどうなりますか
営利目的、非営利目的を問わず、冊子、報告書、書籍、雑誌、DVD、ポスター、パンフレット、チラシ、カタログ、フリーペーパーなどの出版物に新聞記事、写真を利用する場合、発行部数が1万部以上なら基本料金の1.5倍、5万部以上なら2倍、10万部以上は3倍となっています。また、増刷の場合は、その都度、「記事・写真の使用申込書」を提出してもらいます。
新聞記事をコピーして職場に配布したいのですが、問題ありませんか
著作権法では、記事を個人的な調査や研究のために、あるいは趣味や家族の娯楽のために「家庭内に準じる範囲での私的な使用」は認めています。しかし、中央、地方の官公庁・自治体、企業・研究機関がその業務に関して記事をコピーして関係部課に配ることは「私的使用」の範囲には入りません。少部数でも著作権者である新聞社の許諾が必要です。日常的な業務として行う場合には、「クリッピング」として定期契約を結んでいただきます。
新聞記事を授業に使いたいのですが
授業に使う場合に限り、学校教育法に定められた幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校のほか、公民館などの社会教育施設、職業訓練施設など継続的に教育事業を行っている施設での自由な利用を認めています。児童、生徒に配るお知らせの印刷物に転載するのも無料ですが、「記事・写真の使用申込書」の提出をお願いしています。ただし、写真の貸し出しは資料提供料金(1000円)をいただいています。
入学試験も含めて試験問題に使うのも無料ですが、問題集として販売目的に利用するときは有料となります。予備校で模擬試験など営利目的に使う場合は有料となります。企業内の職員研修施設や私塾など営利を目的とする施設には自由利用は認めていません。
新聞記事や掲載写真を個人のホームページ(HP)へ転載できますか
個人のHPであっても記事や写真を無断で転載すれば著作権侵害になります。営利目的ではなくても、HPは広く世間に発信しているものであり、不特定多数の人が見ることができるからです。無断で使用した場合は著作権侵害となります。

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